(税務課)
知ってますか?固定資産税
固定資産税の納め方、
 申告しなくちゃならない人


■納めなければならない人
毎年1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産を所有している人

※年の途中で所有権移転や家屋の取り壊しをされた場合でも、1月1日現在の所有者に納税の義務があります。


■評価額などの閲覧
 固定資産税の課税の基本となる土地、家屋および償却資産の評価額などについては次の要領で所有者の皆さんに公開しています。
 ▲縦覧期間は?
  原則として毎年3月1日から3月21日(ただし、土・日・祝日は除く)
 ▲縦覧場所は?
  役場税務課
 ▲縦覧に必要なものは?
  印鑑、代理人の場合は委任状または同意書、法人の場合は会社印

■審査申し出の制度

 課税台帳に登録された評価額などについて不服のある人は、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後30日までの間に審査の申し出ができます。

■事業用償却資産の申告

 事業用の構築物、機械および装置、車両(自動車税や軽自動車税が課税されるものを除く)、運搬具、工具、器具、備品などを所有している人は、毎年1月1日現在の資産状況を1月31日までに申告してください。

■次の場合は届け出を

(1)土地、家屋の所有者が町外へ転出されるときは、納税管理人を定め届け出てください。
(2)土地、家屋の所有者が死亡し相続の手続きが遅れるときは相続人の中から納税義務者を定め届け出てください。
(3)家屋を取り壊したり、所有者が変わったときは、届け出てください。

■税額

 課税標準額に税率(1.4%)を掛けて算出されます。課税標準額は、原則として固定資産の価格で固定資産台帳に登録されたものですが、土地については評価替えに伴う税負担の増加を緩和する趣旨から前年度の税負担を基礎とした段階的な負担調整措置がとられています。

■納税方法
 普通徴収の方法により行われます。っていっても何のことやらさっぱりですよね。ということで、このことについては、役場税務課で詳しくお尋ねくださった方がいいでしょう。