(税務課)
軽自動車を利用するなら納税しよう!
軽自動車税の納め方、
 申告しなくちゃならない人


■納めなければならない人
  4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、農耕作業用自動車、二輪の小型自動車を持っている人 
■手続きは早めに
 自動車、軽自動車、原付バイクなどの売買や譲渡のあるときは、早めに名義変更をしましょう。遅れると売った人、譲った人に税金がかかることがあり、トラブルのもとにもなります。
 また、故障や事故で車が使えなくなった場合、廃車の届け出をしないと自動車税は毎年課税されます。

■年税額   平成13年3月現在
区分 分類 年税額
原動機付自転車 1種 50cc以下 1,000円
ミニカー 2,500円
2種乙 90cc以下 1,200円
2種甲 125cc以下 1,600円
小型特殊自動車 農耕用 1,500cc以下 1,600円
その他 4,700円
軽2輪車 125cc〜250cc以下 2,400円
軽3輪車 660cc以下 3,100円
軽4輪車
自家用 660cc以下 4,000円
営業用 3,000円

自家用 7,200円
営業用 5,500円
2輪の小型自動車 250cc以上 4,000円