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こんなとき |
その給付 |
その条件 |
療
養
の
給
付 |
・病気やケガをしたとき。
・歯の治療を受けたとき。 |
かかった費用の7割は国民健康保険が負担します。(3割は自己負担) |
国民健康保険を取扱っている病院・診療所へ保険証を提出。 |
高
額
療
養
費 |
・1ヵ月の医療費が63,600円(35,400円)を超えたとき、上位所得者は121,800円を超えたとき |
63,600円(35,400円)、上位所得者は121,800円を超えた分については、あとで国合算して63,600円(35,400円)を超えた分については、あとで国民健康保険が払い戻します。 |
同じ人が、同じ月内に、同じ病院・診療所に63,600円(35,400円)上位所得者は121,800円以上の負担金を支払ったとき。 |
| ・1つの世帯で、1カ月に30,000円(21,000円)以上の支払いが、2回以上のとき。 |
合算して63,600円(35,400円)上位所得者は121,800円を超えた分については、あとで払い戻します。 |
1つの世帯で、国民健康保険加入者の2人以上の人が、同じ月内にそれぞれ30,000円(21,000円)以上の自己負担金を支払ったとき。 |
| ・過去12ヵ月以内に、 63,600円(35,400円)以上の医療費を4回以上支払ったとき。 |
4回目以降は1ヵ月37,200円(24,600円)上位所得者は70,800円を超えた分については、あとで払い戻します。 |
12ヵ月以内に63,600円(35,400円)以上の自己負担金を4回以上支払ったとき。 |
| ・血友病、人工透析の必要な慢性腎炎で、高額の治療を長期間続けなければならないとき。 |
自己負担が1ヵ月10,000円までとなります。 |
国民健康保険の認定を受けて特定疾病療養受領書を受け取り、受診時に保険証といっしょに病院等の窓口へ提出。 |
療
養
費
の
支
給 |
・やむをえない理由で、保険証をもたず治療を受けたとき。 |
かかった費用について国民健康保険が審査し、決定した額の7割をあとで払い戻します。 |
実際にやむをえなかったか国民健康保険で審査します。 |
| ・あんま、ハリ、灸、マッサージ の施術を受けたとき。 |
〃 |
保険医の同意書が必要です。ただし、柔道整復師の施術の場合は不要です。 |
| ・輸血のための生血代やコルセ ット、ギブスなどの補装具代、義眼代など。 |
〃 |
保険医の証明書が必要です。 |
| ・基準看護を行なっていなが必要になったとき。 |
〃 |
保険医の指示があった場合のみ。事前に国民健康保険の承認を受けてください。 |
| ・重病人の入院、転院などで移送が必要なとき(車代)。 |
〃 |
〃 |