(保健福祉課)

















































こんな給付が受けられます。
国民健康保険の給付


 国民健康保険に加入すると世帯主も家族も次のような給付が受けられます。(下表のカッコ内については、住民税非課税世帯の基準額を表したものです。)
こんなとき その給付 その条件




・病気やケガをしたとき。
・歯の治療を受けたとき。
かかった費用の7割は国民健康保険が負担します。(3割は自己負担) 国民健康保険を取扱っている病院・診療所へ保険証を提出。




・1ヵ月の医療費が63,600円(35,400円)を超えたとき、上位所得者は121,800円を超えたとき 63,600円(35,400円)、上位所得者は121,800円を超えた分については、あとで国合算して63,600円(35,400円)を超えた分については、あとで国民健康保険が払い戻します。 同じ人が、同じ月内に、同じ病院・診療所に63,600円(35,400円)上位所得者は121,800円以上の負担金を支払ったとき。
・1つの世帯で、1カ月に30,000円(21,000円)以上の支払いが、2回以上のとき。 合算して63,600円(35,400円)上位所得者は121,800円を超えた分については、あとで払い戻します。 1つの世帯で、国民健康保険加入者の2人以上の人が、同じ月内にそれぞれ30,000円(21,000円)以上の自己負担金を支払ったとき。
・過去12ヵ月以内に、 63,600円(35,400円)以上の医療費を4回以上支払ったとき。 4回目以降は1ヵ月37,200円(24,600円)上位所得者は70,800円を超えた分については、あとで払い戻します。 12ヵ月以内に63,600円(35,400円)以上の自己負担金を4回以上支払ったとき。
・血友病、人工透析の必要な慢性腎炎で、高額の治療を長期間続けなければならないとき。 自己負担が1ヵ月10,000円までとなります。 国民健康保険の認定を受けて特定疾病療養受領書を受け取り、受診時に保険証といっしょに病院等の窓口へ提出。





・やむをえない理由で、保険証をもたず治療を受けたとき。 かかった費用について国民健康保険が審査し、決定した額の7割をあとで払い戻します。 実際にやむをえなかったか国民健康保険で審査します。
・あんま、ハリ、灸、マッサージ の施術を受けたとき。 保険医の同意書が必要です。ただし、柔道整復師の施術の場合は不要です。
・輸血のための生血代やコルセ ット、ギブスなどの補装具代、義眼代など。 保険医の証明書が必要です。
・基準看護を行なっていなが必要になったとき。 保険医の指示があった場合のみ。事前に国民健康保険の承認を受けてください。
・重病人の入院、転院などで移送が必要なとき(車代)。