| (保健福祉課) | |||
| これでは診療してやれません! 国民健康保険で受けられない診療 次のような場合は、国民健康保険で診療が受けられないか、制限されます。 ■仕事上のケガや病気(労災保険の対象になります。) ■病気とみなされないもの ・正常な妊娠・お産 ・歯科矯正 ・予防注射 ・隆鼻術や二重まぶたの手術、美容整形 ・日常生活に支障のないわきがや顔のしみなど ・健康診断やそのための検査 ・経済上の理由による妊娠中絶 ■その他 ・けんか、酔っぱらい、麻薬中毒などで事故を起こしたとき ・故意に事故を起こしたとき ・正当な理由もなく、お医者さんや保険医の指示に従わなかったとき |
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