(保健福祉課)
これでは診療してやれません!
国民健康保険で受けられない診療


 次のような場合は、国民健康保険で診療が受けられないか、制限されます。
 ■仕事上のケガや病気(労災保険の対象になります。)
 ■病気とみなされないもの
  ・正常な妊娠・お産
  ・歯科矯正
  ・予防注射
  ・隆鼻術や二重まぶたの手術、美容整形
  ・日常生活に支障のないわきがや顔のしみなど
  ・健康診断やそのための検査  
  ・経済上の理由による妊娠中絶
 ■その他
  ・けんか、酔っぱらい、麻薬中毒などで事故を起こしたとき
  ・故意に事故を起こしたとき
  ・正当な理由もなく、お医者さんや保険医の指示に従わなかったとき