(保健福祉課)
旅行中に入院しちゃった…、とか
これぐらい療養費が支給されます。


■療養費の支給
 旅行中に病気になったり、急病のために被保険者証を掲示しないで治療を受けたときは、本人がいったん医療費全部を支払い、あとで療養費の申請をしてください。国民健康保険で決められた基準額の7割または8割をお返しします。

■入院時食事療養費の支給
 入院中の食事については、医療機関で食事に要した費用から皆さんが窓口で支払った一部負担金(標準負担額)を差し引いた残りを入院時食事療養費として、国民健康保険が支払います。
 ▲標準負担額……1日780円 
  ※ただし、町民税非課税の場合下表の金額になります。
過去1年の入院日数 が90日以下のとき 650円
過去1年の入院日数 が90日を超えるとき 500円
老齢福祉年金を受けて いる人 300円