(保健福祉課)
交通事故にあってしまった…
国民健康保険と交通事故


 交通事故のように、第三者の行為よってケガや病気になったとき、その医療費は当然者加害者の負担になります。しかし、話がこじれたり、加害者に賠償能力がないような場合は困ります。こんなとき、国民健康保険が治療を一時立替えて、あとで加害者から返してもらうことになります。そのためには「第三者の行為による傷病届」や「事故証明書」などを提出する必要がありますので、早めに保健課へご相談ください。