| (町民生活課) | |||
| 児童手当をもらおう! 児童手当は、児童を養育する人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。 ★支給の対象 児童手当は、3歳未満の児童を養育している人に支給されます。 ★手続き 出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合には、児童手当認定請求書の提出が必要です。 ★手当の支給 児童手当の支給は、認定請求した月の翌月から始まり、支給の理由がなくなった月の分で終わります。 ■支給額 第1子・2子 月額 5,000円 第3子以降 月額 10,000円 |
|||