(町民生活課)
児童手当をもらおう!
 児童手当は、児童を養育する人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。
★支給の対象 
児童手当は、3歳未満の児童を養育している人に支給されます。
★手続き
 出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合には、児童手当認定請求書の提出が必要です。
★手当の支給
 児童手当の支給は、認定請求した月の翌月から始まり、支給の理由がなくなった月の分で終わります。
■支給額
   第1子・2子 月額  5,000円  
   第3子以降  月額 10,000円