(保健福祉課)
ひとり親家庭医療費のお助け。
18歳未満の児童または20歳未満の障害児を養育している母子家庭・父子家庭の母または父及び父母のいない児童が、一定要件に該当する場合には、医療費を助成します。詳しくは、上右記の担当課までお問い合わせください。