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目的

 「曽於市思いやりふるさと寄附」は、曽於市を応援したいと思う人々による寄附金を財源として寄附者の意向を反映した事業を推進し、個性豊かで活力あふれる「ふるさと曽於市」をつくるものです。
 寄附していただいた方には、いわゆる「ふるさと納税制度」により寄附者の課税所得等に応じて個人住民税等の軽減を受けることができます。
 この制度は、寄附していただく方にも曽於市にもメリットのある制度となっています。


■寄附金額は・・・。

1口2,000円からです。 ※例)2,000円×10口=20,000円
 
 ただし、1口2,000円は、あくまでも原則としての金額です。


■寄附はどの事業に・・・。

 思いやりふるさと寄附は、寄附していただく皆さんの意向を反映するため、次の6つの事業の中から「どの事業に寄附をするかを」決めていただいています。特に指定がなければ、多方面に活用できる「@活力あふれるふるさとづくりに関する事業」に充てさせていただきます。


@活力あふれるふるさとづくりに関する事業
 曽於市が活気にあふれ、市民が元気になるための各種事業のため、特に事業の指定はせずに、多方面に活用させてもらいます。

A少子高齢化及び定住対策に関する事業
 曽於市の将来を担う子ども達への支援と安心して子育てができる環境づくり、お年よりの生きがいづくりと健康の維持増進、曽於市の人口増のための定住促進対策などに生かします。

B福祉及び医療に関する事業
 市民が健康で元気に暮らせるための福祉政策や健康づくりなどに生かします。

C教育、文化及びスポーツの振興に関する事業
 学校と家庭と地域が一体となった教育、スポーツの振興を図り、生涯学習を充実させるための事業に生かします。

D地場産業の振興に関する事業
 曽於市の基幹産業の農業への支援策や市内の商業など様々な産業との連携を図り、活力あふれる産業の振興に生かします。

E環境の整備に関する事業
 人と地球に優しいまちづくりのため、環境問題等に積極的に取り組むための事業に生かします。



■寄附する事業が決まったら・・・。


 「寄附申込書」に必要事項をご記入の上、メールかFAX、郵送のいずれかでお申し込みください。


■申し込み先


 〒899-8692
 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
 曽於市役所  財政課
 TEL:0986-76-8803 FAX:0986-76-8821
 E-mail:omoiyari-kihu@city.soo.lg.jp



 ご案内の通知をお届けします。


 皆さんからの寄附申込書の確認ができましたら、曽於市から振り込み方法についてご案内をさせていただきます。
 寄附の方法は、@郵便局からの払込み、A銀行からの振込み、B現金書留払い等があります。
 @の郵便局は、手数料無料の払込用紙を郵送しますが、A・Bについては、ご本人負担の手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。


 ●案内書により指定口座へ寄附金をお振込みください。


 曽於市から届きました案内書により、ご希望の金融機関で寄附金をお振込みください。
 ※寄附金の募集と偽り、寄附を強要したり、騙し取ろうとする詐欺行為等も予想されますので、十分にご注意ください。寄附申込書をお送りいただいた後、曽於市からの案内をもとに指定口座に送金くださるようお願いいたします。


 ●領収証を発行し、事業の報告を公表します。


 寄附金につきましては、個人の場合、寄附金控除(住民税・所得税の控除)対象になります。企業の場合は、全額が損金算入となりますので、領収証は大切に保管していただき、確定申告時に添付してください。
 寄附に係る事業の内容は、曽於市ホームページ等で報告いたします。


 ●ふるさと納税による税軽減のしくみ


 寄附をしていただいた方は、「ふるさと納税制度」により所得税と個人住民税の控除を受けることができます。

 軽減額は、所得税と個人住民税であわせて「寄附額-2,000円」が基本ですが、おおむね個人住民税所得割額の1割が上限となっています。

 寄附金控除を受ける場合は、寄附を受けた地方公共団体が発行する寄附を証する書面(思いやりふるさと寄附金受領証明書)を添付して、お住まいの市町村役場・税務署で確定申告をする必要があります。
 ◎寄付金控除の計算例
  【算出例】(控除は標準的な額で算出しています)
   年収700万円で夫婦と子ども2人家族のケース → 住民税所得割額  293,500円
     @ 所得税の控除率:10%(控除対象額の)
     A 住民税所得割額:10% → 293,000円 × 1/10 = 29,350円

  【控除目安額】
     3万円を寄附された場合、所得税・住民税が28,000円控除されます。
     5万円を寄附された場合、所得税・住民税が38,350円控除されます。

  ※所得税、家族構成、寄付額、その他の控除によって、税の控除額や個人の負担額は変動します。

3万円を寄附された場合

5万円を寄附された場合

ア 適用除外の額 2,000

    ↓ 

イ 寄附控除対象額 28,000

 (30,000円 − 2,000円)

    ↓

ウ 所得税の控除額(控除対象額の10%) 2,00

 (イ × 1/10

    ↓

エ 住民税の基本控除額(控除対象額の10%)2,800

  (イ × 1/10

    ↓

オ 住民税の特例控除額(住民税所得割額の10%以内)

 (A × 1/1029,350円以内

 (イ − ウ − エ = 22,400円)  22,400

【個人の負担額】  2,000円( ア )

ア 適用除外の額 2,000

    ↓

イ 寄附控除対象額 48,000

 (50,000円 − 2,000円)

    ↓

ウ 所得税の控除額(控除対象額の10%) 4,800

 (イ × 1/10

    ↓

エ 住民税の基本控除額(控除対象額の10%)4,800

  (イ × 1/10

    ↓

オ 住民税の特例控除額(住民税所得割額の10%以内)

 (A × 1/1029,350円以内

 (イ − ウ − エ = 38,400円)  29,350

カ 個人負担(特例控除上限以上分)   6,650

【個人の負担額】 11,650

        ・個人負担額     2,000円( ア )

    ・個人負担額     9,050円( カ )

【控除される額】  28,000

    ・所得税控除額    2,800円( ウ )

・住民税基本控除額  2,800円( エ )

    ・住民税特例控除額  22,400円( オ )

【控除される額】  38,350

    ・所得税控除額    4,800円( ウ )

・住民税基本控除額  4,800円( エ )

・住民税特例控除額  29,350円( オ )

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